日本計算機統計学会賞審査委員会規定


(この規定に定める事項)
 第1条 この規定は,日本計算機統計学会の規定にもとづき,日本計算機統計学会賞審査委員会(以下「学会賞審査委員会」という。)に必要な事項を定める。
(目的)
 第2条 学会賞審査委員会は,日本計算機統計学会賞・対象者の中から受賞候補を選考し,会長に答申することを目的とする。
(組織)
 第3条 学会賞審査委員会は,委員長と若干名の委員から構成される。但し,委員長は副会長のうちの1人があたり,委員はもう1人の副会長と委員長が委嘱した者で構成するものとする。委員の任期は2年とする。
(2) 学会賞審査委員会は,必要に応じて,日本計算機統計学会の大会・シンポジウムなどの学術的会合ごとに,日本計算機統計学会賞規定第5条第2項に定める学生研究発表賞の審査,推薦にあたるために,学生研究発表賞審査委員会を設けることができる。このときの委員の人選,任期等は,委員長が決めるものとする。
(開催)
 第4条 学会賞審査委員会は,委員長が必要と認める場合これを開催する。
(2) 学会賞審査委員会が必要と認めたときは,委員会以外の関係者に,説明等を求めることができる。
(運営)
 第5条 その他,学会賞審査委員会の運営については,委員長が定める。
 
付則
  1 実施期日 昭和63年5月19日。
  2 この規定の改正は,評議員会で行う。
  3 本規定は平成11年5月19日一部改訂した。
  4 本規定は平成17年10月19日一部改訂した。